2023.11.17
企業が尊重すべき「国際的に認められた人権」とは?―世界人権宣言・国際人権規約・「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」(ビジネスと人権)
「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下では単に「ガイドライン」といいます。)では、「国際的に認められた人権」を尊重することが求められています。
「国際的に認められた人権」の中には、
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国際人権章典(世界人権宣言と国際人権規約)で表明されたもの
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「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」で認められた基本的権利に関する原則
も含まれています。
世界人権宣言は1948年に、国際人権規約は1989年に、いずれも国連総会で採択されました。
世界人権宣言と国際人権規約では、
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奴隷的拘束及び苦役からの自由
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集会及び結社の自由
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公正かつ良好な労働条件を享受する権利
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労働者の団結権
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労働組合が自由に活動する権利
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同盟罷業をする権利
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児童及び母性の保護
などが規定されています。
参照: 外務省: 世界人権宣言と国際人権規約 (mofa.go.jp)
「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」は、1998年に国際労働機関(ILO)の総会で採択されました。
同宣言では、ILO加盟国は、
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結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認
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強制労働の廃止
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児童労働の撤廃
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雇用及び職業における差別の廃除
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安全で健康的な労働環
という基本原則及び権利の尊重、促進、実現に向けた義務を負うこととされています。
実際のビジネスの場で、具体的な事例がこれらの人権に負の影響を及ぼしているかを判断し、必要な対策を取るには、これらの権利に関する知識が必要となります。
弁護士をはじめ、ビジネスと人権の課題に取り組む者は、国際的に認められた人権についても知識を深めていかなければなりません。