2024.10.22
「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要④
「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(本ガイドライン)は、サービスの提供先が弁護士又は弁護士法人(1.)、社内弁護士(2.)である場合については、次のような特則を設けています。
当該サービスが、弁護士法72条が定める「報酬を得る目的」で「訴訟事件・・・その他一般の法律事件」に関して「鑑定・・・その他の法律事務」を取り扱うものに当たる場合であっても、利用者を以下のいずれかとしてサービスを提供する場合には、通常、弁護士法72条に違反しないと考えられる。
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参考:「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」 (moj.go.jp)
つまり、弁護士が自らの判断で契約書等を精査、修正するための補助としてサービスを利用する場合には、サービスの内容が弁護士法72条の要件に該当する場合であっても、同条違反とならない、としているのです。
このような例外が設けられていると、弁護士専用のサービスなども発展してくる可能性があります。
今回本ガイドラインが発表されたことで、より一層リーガルテックが発展していくことが予想されます。
新しいツールをどのように利用していくかで、それぞれの弁護士の仕事の量も内容も大きく変わってきます。
探求心、好奇心をもって、新しく登場するサービスを使いこなしていきたいと思います。