「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要④ |トピックス|しょうぶ法律事務所 「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要④ |トピックス|しょうぶ法律事務所

topics

「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要④

「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(本ガイドライン)は、サービスの提供先が弁護士又は弁護士法人(1.)、社内弁護士(2.)である場合については、次のような特則を設けています。

当該サービスが、弁護士法72条が定める「報酬を得る目的」で「訴訟事件・・・その他一般の法律事件」に関して「鑑定・・・その他の法律事務」を取り扱うものに当たる場合であっても、利用者を以下のいずれかとしてサービスを提供する場合には、通常、弁護士法72条に違反しないと考えられる。

  1. サービスを弁護士又は弁護士法人に提供する場合であって、提供先の弁護士又は弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たり、提供先の弁護士又は弁護士法人の社員若しくは使用人である弁護士が、サービスを利用した結果も踏まえて審査対象となる契約書等を自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法でサービスを利用するとき

  2. サービスの提供先が弁護士又は弁護士法人でない場合でも、提供先自身が当事者となっている契約についてサービスを利用するに当たり、提供先において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士が1.と同等の方法でサービスを利用するとき

参考:「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」 (moj.go.jp)

つまり、弁護士が自らの判断で契約書等を精査、修正するための補助としてサービスを利用する場合には、サービスの内容が弁護士法72条の要件に該当する場合であっても、同条違反とならない、としているのです。

このような例外が設けられていると、弁護士専用のサービスなども発展してくる可能性があります。


今回本ガイドラインが発表されたことで、より一層リーガルテックが発展していくことが予想されます。

新しいツールをどのように利用していくかで、それぞれの弁護士の仕事の量も内容も大きく変わってきます。

探求心、好奇心をもって、新しく登場するサービスを使いこなしていきたいと思います。

 

一覧に戻る

[ CONTACT ]

ご質問やご相談については,まずはお問い合わせフォームから,お気軽にお問い合わせください。