2024.01.24
ニュース
ソフトローとの付き合い方①
現代では、法律ではないけれども、一定の分野における自主規制などとして定められるソフトローが数多く作られています。
「○○に関するガイドライン」「○○に関する指針」「○○に関する考え方」などといったものがソフトローに当たります。
ソフトローは、国会で制定する法律に比べ、制定に係るコスト・時間が少なくて済み、改正も簡単であるところにメリットがあります。
法律で定めることが難しい細部の事項について、きめ細かく規制を及ぼすことができる点もメリットとなります。
ビジネスに関する場面で、ソフトローは数多く用いられています。
例えば、コーポレートガバナンス・コードは、法律ではないけれども、上場企業のあり方について規律を定めているソフトローとなります。
最近注目されているビジネスと人権に関する分野でも、
- 各国で定められている国別行動計画(NAP)
- 日本におけるNAPである「ビジネスと人権」に関する行動計画
- 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
といったソフトローを活用した取組が進められています。
ソフトローは、現代のビジネスにおいて避けては通れません。
弁護士も、法律だけでなく、こうしたソフトローに関する知識を深めなければならない時代となっております。
しかし、ソフトローには、実は落とし穴もあるのです。
(次回に続く)