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中小M&Aガイドラインが再度改訂されました①

令和68月、「中小MAガイドライン」の改訂が行われました。

中小MAガイドラインは令和59月にも改訂されていますので、1年余りでの再度の改訂となっています。

今回の改訂が行われた背景には、不適切な譲り受け側の存在や経営者保証に関するトラブル(譲り渡し側の経営者保証を譲り受け側に移行させる想定であったにもかかわらず移行を行わない等)、M&A専門業者が実施する過剰な営業・広告等の課題の存在があります。

これらに対応し、中小MA市場を健全なものとするための環境整備を行い、加えて、支援機関による支援の質の向上を図るため、今回の改訂が行われました。

今回の改訂の主なポイントは、次のとおりです。

① 仲介者・FA(フィナンシャル・アドバイザー)の手数料・提供業務に関する事項

中小企業向けには、「仲介契約・FA契約前の手数料に係る確認・対応」の項が新設され、手数料や提供される業務に関する契約前の確認事項についての具体的な記述が追加されました。

手数料や業務内容に納得ができない場合には、セカンド・オピニオンを求める、業務や手数料に関する交渉をする、他の仲介者・FAに依頼することも視野に入れる、といった対応方法があることにも言及されています。

仲介者・FA向けには、契約締結に際し、手数料の詳細な算定基準、提供する具体的な業務について説明すべきであるとして、説明すべき事項について詳しく示す記述を追加しています。

他にも、担当者の保有資格(公認会計士、税理士、弁護士など)、経験年数・成約実績等についても説明すべきであるとの記載が追加されています。

また、仲介者に対しては、相手方の手数料についても、依頼者に開示することが求められています。

次回に続く)

 

参考:中小M&Aガイドライン(第3版)―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―.pdf (meti.go.jp)

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