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中小M&Aガイドラインが改訂されました①

中小企業庁は、2023922日、「中小MAガイドライン―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―」(以下、「中小MAガイドライン」といいます。)を改訂、公表しました。

中小MAガイドラインは、中小企業経営者とMAを支援する機関の両者に向けて、中小MA(後継者不在の中小企業を社外の第三者(後継者)に引き継ぐMA)の適切な進め方を示すものとなっています。

 

今回の改定は、20203月の策定以来のもので、策定から3年での改定となりました。

改定に当たって重視された課題の一つとして、仲介、フィナンシャル・アドバイザー(FA)といったMA専門業者に関する問題があります。

M&A専門業者については、契約内容や手数料が分かりにくい、担当者によって支援の質のばらつきがある、利益相反の懸念がある、といった問題がありました。

これに対応するため、今回の改定では特に、MA専門業者向けの基本事項が拡充されました。

この中で、MA専門業者に対し、弁護士を含む士業専門家と積極的に連携することが望ましいとの言及がなされています。

MA専門業者との連携を適切に行うためには、我々弁護士の側も、中小MAガイドラインの内容に精通しておく必要があります。

次回以降、中小MAガイドラインについて、改定内容を含めて紹介していきます。

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