事前に書面で議決権行使をした株主が株主総会に入場・投票した事案(関西スーパー事件)について④~関西スーパー事件から得られる教訓(1) |トピックス|しょうぶ法律事務所 事前に書面で議決権行使をした株主が株主総会に入場・投票した事案(関西スーパー事件)について④~関西スーパー事件から得られる教訓(1) |トピックス|しょうぶ法律事務所

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事前に書面で議決権行使をした株主が株主総会に入場・投票した事案(関西スーパー事件)について④
~関西スーパー事件から得られる教訓(1)

法務担当者や弁護士は、関西スーパー事件からどのような教訓を得るべきでしょうか?

1つめは、議決権行使の説明は色々なケースを想定して行う必要がある、ということです。

特に、可決されるかどうか見通しが難しい議案が提出されている株主総会では、細心の注意が必要です。

関西スーパーの例のように、事前に議決権行使書面で賛成している大株主が株主総会に出席する意向を示した場合、特に慎重を期する必要があります。

このような場合には、来場した株主に対し、出席すると議決権行使書面が撤回されることを個別に説明し、改めて出席するのか意思確認をする、という対応も検討すべきでしょう。

議決権行使書面を送付する時から、出席した場合の効果について記載しておくことも考えられます。

会場の係員にも、関西スーパー事件の概要を説明し、「投票に関する質問は極めて重要なものなので、明確に回答できない場合は必ず法務の担当者や出席している弁護士に指示を受けるように」などと徹底しておくことが必要でしょう。

2つめは、傍聴する株主にも株主総会の内容がよく伝わるよう配慮する、ということです。

関西スーパー事件で、株主が傍聴でなく出席することを選んだ理由は、傍聴だとモニター越しで見ることになるが、会場で直に話を聞きたいなどと思ったためだ、ということです。

傍聴でも十分に議場の状況を把握できるよう工夫をし、出席ではなく傍聴でも満足してもらえると説明できると、本件のようなトラブルは回避できるかもしれません。

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