法務省大臣官房司法法制部から「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」が公表されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 法務省大臣官房司法法制部から「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」が公表されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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法務省大臣官房司法法制部から「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」が公表されました。

リーガルテックサービスは、近年、目覚ましい発展を遂げています。

しかし、そのうちの一つであるAI等を用いた契約審査サービスについては、弁護士でない者が法律事件に関して法律事務をすることを業とすること(いわゆる非弁活動)を禁じた弁護士法72に違反するのではないか、との懸念がもたれていました。

そこで、ある事業者が、グレーーン解消制度により、規制適用の有無の照会を申請しました。

参考:産業競争力強化法に基づく事業者単位の規制改革制度について(経済産業省)

ところが、これに対する法務省の回答(回答日202266日)で、「本件サービスは、弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる」とされてしました。

参考:新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表 (meti.go.jp)

この回答により、リーガルテック企業が提供している契約審査サービスが不適法なものではないかとの疑義が生じ、業界に混乱が生じてしまいました。

このような状況を受け、法務省大臣官房司法法制部は、弁護士法72条とリーガルテックの関係の予測可能性を高めるため、20238月、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係についてと題するガイドラインを公表しました。

次回以降、このガイドラインの概要をご説明します。

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