2024.09.12
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「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要①
2023年8月、法務省大臣官房司法法制部から、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(以下「本ガイドライン」といいます。)が出されました。
本ガイドラインでは、AI等を用いて契約等の作成・審査・管理業務を支援するサービスと弁護士法72条との関係についての見解が示されています。
本ガイドラインで示されている考え方は、次のようなものです。
①「報酬を得る目的」にいう「報酬」があると認められるかについて
弁護士法72条では、「報酬を得る目的」(弁護士法72条)でする行為が禁止されています。
「報酬を得る目的」があるケースに当たり得るか否かについて、本ガイドラインでは、「報酬」と認められるためには、サービス提供によって事業者が得られる利益とサービス提供の間に対価関係が認められる必要があるとして、次のような具体例を挙げています。
- 事業者が、利用料等一切の利益供与を受けることなくサービスを提供する場合は、通常、「報酬を得る目的」がある場合には該当しない。
- 他方、次のようなケースは、「報酬を得る目的」がある場合に該当し得る。
- 事業者が提供する他の有償サービスの契約をするよう誘導する場合
- 第三者の有償サービス利用へと誘導するとともに、利用者が当該第三者のサービスを利用した場合には当該第三者から事業者に対して報酬が支払われる場合
- 顧問料、利用料、会費等の名目を問わず金銭等を支払って利用資格を得たものに対してのみサービスを提供する場合
本ガイドラインは、他にも、弁護士法72条にいう「訴訟事件・・・その他一般の法律事件」「鑑定・・・その他の法律事務」との関連性などについても言及しています。
次回、これらの点についてもご紹介します。