「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要② |トピックス|しょうぶ法律事務所 「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要② |トピックス|しょうぶ法律事務所

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「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の概要②

「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」では、「訴訟事件・・・その他の一般法律事件」(弁護士法72条)の要件について、次のように述べています。

  • 「その他の一般の法律事件」に該当するというためには、「訴訟事件、非訟事件及び・・・行政庁に対する不服申立事件」に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するものであること(いわゆる「事件性」)が必要である。

    「事件性」については、個別の事案ごとに、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等の諸般の事情を考慮して判断するべきと考えられる。

  • 具体例
    1. 「事件性」が認められる例
       取引当事者間で紛争が生じた後に、紛争当事者間で裁判外にて和解契約等を締結するケース
    2. 通常「事件性」を認めがたい例
      • 親子会社・グループ会社間で従前から慣行として行われている物品や資金等のフローを明確にするケース
      • 継続的取引の基本となる契約を締結している会社間で、特段の紛争なく、基本契約に基づいて従前同様の物品を調達する契約を締結するケース

  • 上に挙げた以外のケースでも、いわゆる企業法務において取り扱われる契約関係事務のうち、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討については、多くの場合「事件性」がないとの当局の指摘に留意する。

(次回に続く)

参考:「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」 (moj.go.jp)

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