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ソフトローとの付き合い方①

現代では、法律ではないけれども、一定の分野における自主規制などとして定められるソフトローが数多く作られています。

「○○に関するガイドライン」「○○に関する指針」「○○に関する考え方」などといったものがソフトローに当たります。

ソフトローは、国会で制定する法律に比べ、制定に係るコスト・時間が少なくて済み、改正も簡単であるところにメリットがあります。

法律で定めることが難しい細部の事項について、きめ細かく規制を及ぼすことができる点もメリットとなります。


ビジネスに関する場面で、ソフトローは数多く用いられています。

例えば、コーポレートガバナンス・コードは、法律ではないけれども、上場企業のあり方について規律を定めているソフトローとなります。

最近注目されているビジネスと人権に関する分野でも、

  • 各国で定められている国別行動計画(NAP
  • 日本におけるNAPである「ビジネスと人権」に関する行動計画
  • 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

といったソフトローを活用した取組が進められています。

ソフトローは、現代のビジネスにおいて避けては通れません。

弁護士も、法律だけでなく、こうしたソフトローに関する知識を深めなければならない時代となっております。

しかし、ソフトローには、実は落とし穴もあるのです。

(次回に続く)

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