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契約ルールを定める債権関係規定の抜本的な改正を含む民法改正案が,平成29年4月14日,衆議院を通過しました。参議院での審議を経て今国会で成立予定であり,公布から3年以内に施行される予定です。本改正案は,社会経済情勢の変化に対応した規定の新設,判例の明文化などを内容としており,国民生活や企業活動に大きな影響を及ぼす改正案となっています。

日経新聞朝刊(今年4月4日)の経済教室に「保守的な経営が蔓延し収益性は低水準」「非連続的なリスクをとる経営に不向き」という記事がありました(慶應義塾大学准教授,齋藤卓璽氏)。オーナー系を除いた東証株価指数(TOPIX)100に含まれる銘柄の2011年度から2016年度までの状況を見ると,約7割の会社について社長経験のある会長がいて,退任後に会長に就任する社長の任期の中央値6年,会長5年である。

平成29年1月31日,最高裁は,相続税対策の養子縁組が有効であるとの判断を示しました。「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」とし,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しました。

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