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法律事務所において担当した,株式会社を特別清算により清算し,これを連帯保証する代表者について経営者保証ガイドラインを準則とした特定調停手続により一体的に整理した事例の研究報告(執筆山田尚武・尾田知亜記)が「事業再生と債権管理」No150号(2015年10月5日号)に掲載されました。とくに経営者保証ガイドラインによる経営者の連帯保証債務の整理については,事例の少ないところですので,ご参考なれば幸いです。

経営者保証ガイドラインとは何か①―最近注目されております。法律事務所においても,後に説明する経営者の保証債務の整理の際の対応(「出口対応」といいます。)として経営者保証ガイドラインの手続に準じて,赤字会社について多額の連帯保証債務を負った代表者について,破産等の法的な手続をとることなく,一定のインセンティブ資産を残し,保証債務の大幅な免除を受けた事案があります。―

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