2015.01.01 ニュース 会社法改正④ 公開会社においては,募集事項及び割当先の決定を取締役会が行うことができますが,それによって当該引受人が株主となった場合に同人が有する議決権の数が総株主の議決権の2分の1を超えるとき,つまり支配株主の異動を伴うときは,合併等に準じる会社の基礎の変更であり,公開会社の経営のあり方に重大な影響を及ぼすことから,これを取締役会のみで決定できることはおかしいとして,既存株主の利益を保護するために所定の手続を要求しました。
2014.11.30 ニュース 会社法改正③ 社外取締役・社外監査役の要件として,親会社等の現職の取締役・使用人等でないこと,兄弟会社の業務執行取締役等でないこと,自社の取締役・重要な使用人等の配偶者又は2親等内の親族でないことの三つが追加されました(いずれも「現在」これらに該当しないことが求められます。)。