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平成28年10月1日以降,商業登記簿の附属書類の閲覧請求手続が従前よりも厳格になりました。附属書類閲覧に当たっての利害関係は,単に株主や債権者に当たるというのみでは足りず,閲覧の目的である「部分」との関係で利害関係を有する必要があります。これは,株式会社の登記申請にあたり,添付書面として「株主リスト」が追加されたことに連動する商業登記規則の改正と考えられます。

Q.昨年父が亡くなり,相続人は母A,長男B,次男である私Cの3名です。父の遺産は預貯金と不動産ですが,不動産については遺産分割協議が完了しており,Bが取得して登記もしています。この度,預貯金について遺産分割協議をしようとしたところ,母Aが「不動産はBが取得したのだから,預貯金については少しでも多くCに相続してもらいたい。私の取り分をCにあげたい。」と言い,Bは「預貯金については,法定相続分を取得できればいい」と言っています。どうすれば皆の希望を実現することができますか。

Q.私の父は,昭和30年に設立された合資会社Aの代表社員です。現在,会社の登記には,無限責任社員として父1名が,有限責任社員として母と叔父が登記されています。しかし,母は平成15年にすでに死亡しています。母が死亡した際,預貯金や不動産等の名義変更は行いましたが,合資会社Aについては母の出資持分を相続して終了と思い,社員の変更登記は放置していました。代表社員である父も高齢のため,今後の事業承継も考えて今のうちに会社の登記をきちんとしておきたいのですが,母についてはどのような登記をすればよいでしょうか?

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